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防火設備定期検査

防火設備検査とは?

 平成25年に福岡市で診療所火災が発生した際、自動閉鎖するはずの防火設備が作動せず、10人が死亡、5人が負傷するという大事故が発生しました。
 この後、防火戸・防火シャッター等の防火設備に起因する事故や、設備の不作動等による火災の拡大を抑制するため、防火設備に関する規制が強まり、2017年より 一定の条件を満たす対象物に、新に防火設備の定期検査・報告が義務化されました。

防火設備定期検査報告に該当する器具

・防火戸
・防火シャッター
・防煙シャッター
・耐火クロス製防火スクリーン
・防煙スクリーン
・ドレンチャー
 
※定期報告制度の改正により、対象物件に設置された防火設備のうち,随時閉鎖式(火災による煙や熱を感知し,自動的に閉鎖すること)又は、作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)が報告の対象となります。

報告には資格が必要です ~委託から報告まで(年1回)~

防火設備検査・報告するには
防火設備検査員、一級・二級建築士
でなければなりません。
※防火設備検査員とは、防火戸・防火シャッター等の保安点検専門技術者の資格を有する者

 
現在、弊社は
年間140件以上の報告実績(行政案件含む)
があります!

「定期報告書の提出について(お知らせ)」と書いたハガキが来たら・・

まずは、弊社までご連絡下さい。
 定期的に実施させて頂いている既存消防設備点検がある場合にも、防火設備検査から報告まで幅広いお手伝いを致します。報告完了までの手順や、ご所有の建物が報告義務に該当物件しているのか等、お気軽にお問い合わせ下さい。

防火設備に関する不具合・既存不適格要項の改修工事も行っています。

2005年12月改正された建築基準法第112条には、人が通る場所に設置される全ての防火・防煙シャッターには、周囲の人の安全(シャッターにはさまらないなど)を確保する機構を持たせなければならないとの記述がございます。

弊社では、定期検査報告だけでなく
指摘された不具合や既存不適格事項の改修工事もお受け致しております。

※既存不適格:防火シャッターに人が挟まれないようにする安全装置(危害防止装置)が設置されていない状態。
株式会社入谷商会
〒569-1036
大阪府高槻市塚脇3丁目5-2
TEL.072-687-4850
FAX.072-687-4857
●消防設備部 
 TEL.072-687-0272
●建築設備サービス部
(水道設備・リモデル)
 TEL.072-687-4850
■TOTO水彩工房摂津峡店
 TEL.072-687-0801

■営業時間 8:45~17:30
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