平成27年施行消防法令等の改正ついて
・平成24年5月 広島県福山市のホテル火災(死者7名・負傷者3名)
・平成25年2月 長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)
・平成25年10月 福岡市の診療所火災(支者10名・負傷者5名)
などの事案を踏まえ、消防法施行令および施行規則の一部が改正されました。
・平成25年2月 長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)
・平成25年10月 福岡市の診療所火災(支者10名・負傷者5名)
などの事案を踏まえ、消防法施行令および施行規則の一部が改正されました。
(平成27年4月1日施行)
平成27年4月1日施行の消防法施行令等の改正内容
●自動火災報知設備の設置基準の見直し
●特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加
●消防機関の検査をうけなければならない防火対象物の見直し
●消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化
●特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加
●消防機関の検査をうけなければならない防火対象物の見直し
●消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化
消防法施行令別表第1の用途区分の見直し
避難が困難な要介護者が主として宿泊する施設とは?
避難が困難な要介護者を主として
入居または宿泊する施設
|
介護保険法に定める要介護状態区分が3以上の者の
割合が定員の半数以上の施設
|
避難が困難な障害者等を主として入所させる施設 |
障害者総合支援法に定める障害者支援区分が4以上の者の割合が概ね8割を超える施設
|
消防法施行令別表第1の用途区分の見直し
避難が困難な要介護者が主として宿泊する施設とは?
避難が困難な要介護者を主として入居
または宿泊する施設
| 介護保険法に定める要介護状態区分が3以上の者の割合が定員の半数以上の施設
|
避難が困難な障害者等を主として入所
させる施設
| 障害者総合支援法に定める障害者支援区分が4以上の者の割合が概ね8割を超える施設
|
6項ロとハが利用対象者により分類整理されました
6項ロ(具体的な施設例)
| 6項ハ(具体的な施設例)
| 利用対象者
| ||
(1)
| 老人短期入所施設・養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム(※1) 有料老人ホーム(※1) 介護老人保健施設 老人短期入所事業を行う施設(お泊りデイサービス)(※1) 小規模多機能型居宅介護事業所など(※1) 認知症高齢者グループホーム など | (1)
| 老人デイサービスセンター(通所施設)
軽費老人ホーム(※3) 老人福祉センター 老人介護支援センター 有料老人ホーム(※3) 老人デイサービス事業を行う施設(お泊りデイサービス)(※3) 小規模多機能型居宅介護事業所など(※3) など | 高齢者
|
(2)
| 救護施設
| (2)
| 更生施設
| 生活保護者
|
(3)
| 乳児院
| (3)
| 助産施設 保育所 児童養護施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 一時預かり事業を行う施設 家庭的保育事業を行う施設 など | 児童
|
(4)
| 障害児入所施設
| (4)
| 児童発達支援センター
情緒障害児短期治療施設 児童発達支援を行う施設 放課後等デイサービスを行う施設 | 障害児
|
(5)
| 障害者支援施設(※2)
短期入所施設(※2) 障害者グループホームなど(※2) | (5)
| 身体障害者福祉センター
障害者支援施設(※4) 地域活動支援センター 福祉ホーム 生活介護を行う施設 短期入所を行う施設(※ 自立訓練を行う施設 就労移行支援・継続支援・共同生活援助を行う施設 障害者グループホームなど(※4) | 障害者
|
※1 避難が困難な要介護者を主として入居(宿泊)させるものに限る
※2 避難が困難な障害者等を主として入居(宿泊)させるものに限る ※3 6項ロ(1)に掲げるものを除く ※4 6項ロ(5)に掲げるものを除く |
スプリンクラー設備の設置基準の強化
火災発生時に自力での避難が困難な者が入所する6項ロの社会福祉施設等については、 延べ面積275平方メートル以上でスプリンクラー設備の設置が義務付けられていましたが、 原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備を設置することが義務付けられました。 ※スプリンクラー設備を設置することを要しない構造を有するものは除く
■例外として、障害者施設等において、介助がなければ避難できない者(障害者自立支援法に規定する)が利用者の8割を超えない場合には、 改正前と同様に、延べ面積が275平方メートル以上の施設がスプリンクラー設備設置の対象となります。
■火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造の施設はスプリンクラー設備の設置が不要となります
面積に関わらず全て設置の対象となる施設(6項ロ)
老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム ※1
・有料老人ホーム ※1
・介護老人保健施設
・老人短期入所事業を行う施設
・小規模多機能型居宅介護事業所 ※1
・認知症高齢者グループホーム
・救護施設
・乳児院
・知的障害児入所施設
・盲ろうあ児入所施設
・障害者支援施設 ※2
・短期入所施設 ※2
・障害者グループホーム ※2
・その他これらに類するもの ※1
(複合型サービス事業所、お泊りデイサービス等、 報酬の有無にかかわらず介護保険制度外の事業などの法定外の福祉サービスを自主事業として提供するものを含む)
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム ※1
・有料老人ホーム ※1
・介護老人保健施設
・老人短期入所事業を行う施設
・小規模多機能型居宅介護事業所 ※1
・認知症高齢者グループホーム
・救護施設
・乳児院
・知的障害児入所施設
・盲ろうあ児入所施設
・障害者支援施設 ※2
・短期入所施設 ※2
・障害者グループホーム ※2
・その他これらに類するもの ※1
(複合型サービス事業所、お泊りデイサービス等、 報酬の有無にかかわらず介護保険制度外の事業などの法定外の福祉サービスを自主事業として提供するものを含む)
※1 自力での避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるものに限る
※2 自力での避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。
※2 自力での避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。
消防用設備等の設置基準改正
従来
| H21.4改正後
| ||
1.スプリンクラー設備の設置
| 延べ面積1000㎡以上
| ⇒
| 延べ面積275㎡以上で設置
|
※延べ面積1,000㎡未満の場合、
特定施設水道連結型SP設備と することができる | |||
2.自動火災報知設備の設置
| 延べ面積300㎡
| 全て
| |
3.火災通報装置の設置
| 延べ面積500㎡
| 全て
| |
4.消火器の設置
| 延べ面積150㎡
| 全て
| |
新規施設:平成21年4月1日より施行
既存施設:平成24年3月末日まで(施行日より3年間)猶予期間有り 消火器の設置:平成22年3月末日まで(施行日より1年間)猶予期間有り |
防火管理者等について
従来
6項ロ(特定施設) | H21.4改正後
6項ロ | ||
防火管理者の選任が
必要となる条件
| 収容人員30人以上
| ⇒
| 収容人員10人以上
|
消防検査が必要となる条件
| 300㎡以上
| 全て
|
スプリンクラー設置免除に関する特例
延べ面積1000㎡未満の施設では、水道利用する「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」設置することが認められており、技術上の条件も緩和されています。 また、建物の位置、構造、設備等の状況によっては、スプリンクラー設備の設置を免除される場合があります。
総務省消防庁のホームページの詳しい情報もご覧ください。