消防用設備点検とは
建物の消防用設備は、消防法により定期点検が義務づけられています
消防用設備は消防法により、定期的に消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者に点検させ、その結果を消防署に報告する義務があります。
消防法について 消防法では、 『防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権限を有する者は、総務省令で定めるところにより、 定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(消防設備士)に、 当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持 その他火災の予防上必要な事項(点検対象事項)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(点検基準)に 適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。』とあります。 |
消防用設備等の種類
消火設備
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備
- 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具及び設備
避難設備
- 避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
消防用水
- 消防用水
消防活動上必要な施設
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 非常電源(非常電源専用受電設備)
- 非常電源(自家発電設備)
- 非常電源(蓄電池設備)
点検内容
消防用設備等の点検は、以下項目などを消防設備士がチェックし、消防機関(消防署)に点検報告書を提出します。
点検項目の例
- 感知器が正常に作動し非常ベルが鳴るか
- 消火器が耐用年数切れになっていないか
- 消火器に錆や破損がないか
- 誘導灯のバッテリーが切れていないか
- 防火扉が正常に閉まるか
点検・報告の頻度
設備によって点検の頻度、建物によって報告の頻度が定められています。不備がみつかった場合には、改修や取替のご提案をさせていただきます。
万が一の際、被害を最小限に留めるために、消防用設備の点検、保守は必ず行いましょう。
営業エリア
大阪府高槻市を中心とした周辺地域
(茨木市、島本町、摂津市、吹田市、箕面市などの北摂地域が主なエリア)